登記情報の項目
前回の記事で不動産登記制度について説明し、その中で登記簿の写真を掲載
しましたが、見ていただいたらお分かりのとおり掲載された登記情報は次の
3つの項目別に分かれています。
「表題部」 ・ 「権利部(甲区)」 ・ 「権利部(乙部)」
そして土地家屋調査士は、この中の「表題部」に記載される(された)事項に
ついてに必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うプロの専門家として
不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、具体的には不動産
(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査・測量の事を
言い、例えば登記所(法務局)に備え付けられた地図や地積測量図等の資料や
現地の状況を精査し、また、必要な場合には隣接地の所有者に立会を求めて
土地の公法上の筆界(境界)を確認し、その成果に基づき測量を行ったりする
ことになります。
「表示に関する登記」
この登記簿の表題部に土地や建物の物理的状況を正確に反映させる手続きを
「表示に関する登記」といい、これは所有者に申請義務が課せられています。
ですがその手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事がほとんどです。
そこで私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する
登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量をした結果を
踏まえた上で、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の
登記等の登記申請手続を行っています。
私たち土地家屋調査士は、資格を取得した後に「日本土地家屋調査士連合会」
という組織に登録することで「公に」業務を行える身分になります。
この日本土地家屋調査士連合会が、土地家屋調査士について作成したアニメの
動画がありますので、ぜひご覧ください。
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当事務所は、土地・建物の測量・登記業務を行っていますが、 ご相談・ ご依頼
くださいました方がご自身の計画をスムーズに そして安心して 進めていただけ
ますように、関連分野のプロの 司法書士・税理士・ 建築士・弁護士・不動産会社・
ハウスメーカー・ 工務店・等々・・・ をご紹介させていただきます。
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土地家屋調査士の大倉は、「登記制度」・「土地家屋調査士の業務」について
依頼者様にご理解していただけるまで何度でも説明させていただきます。
そして、
『 大倉は、貴方のお役に立ちたいと思っています !! 』