不動産登記制度

このブログ、私個人のプライベートでのことを書いている記事が多くなってました。

自分でふと 「 このままではアカンな~ 」 と思い、新しい年を迎えたのを

きっかけとして今後は土地家屋調査士として私が行なっている業務について

ちょっと詳しく書いてみたいと思います。

不動産登記とは

戸籍には人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記も

これと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。  

例をあげれば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその

利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。 また、誰が所有者かという

所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、

所有権以外に関する権利も登記されています。  

こういった登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができ、

制限はされていません。

登記情報は、請求者に対して下の写真の様式で紙に印字されて渡されます。

登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、

または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。

(現在ではこの事務はコンピュータ・システムにより行われています)

この不動産登記制度によって不動産に関する情報が登録・公示されることから、

国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全のためにも役立っています。 

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当事務所は、土地・建物の測量・登記業務を行っていますが、 ご相談・ ご依頼

くださいました方がご自身の計画をスムーズに そして安心して 進めていただけ

ますように、関連分野のプロの 司法書士・税理士・ 建築士・弁護士・不動産会社・

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大倉登記測量事務所

土地家屋調査士の大倉は、「登記制度」・「土地家屋調査士の業務」について

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そして、

『 大倉は、貴方のお役に立ちたいと思っています !! 』

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