越境物の認識について

去年から継続して進めている依頼案件があります。

内容は「土地境界確定測量」~「土地地積更正登記」です。

西側の境界について隣接地の所有者さんと現地で立会した

ところ、ブロックの東面(写真のブロックの右側面)が境界

であるということでした。

ただ、現況を見ると先方が設置したフェンスがこちらの土地に

越境していることが判明しました。

向ってフェンスの右側が私の依頼者の土地です。

フェンスの手前部分が明らかにこちらの土地の上にあります。

今回は隣接地所有者さんも越境の事実を認めてくれましたので、

その事実を書面(2部)に記載して両者が保管することで了承

してもらえました。

争いにならないように話を治めるのも私たちに求められます。

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当事務所は、土地・建物の測量・登記業務を行っていますが、

ご相談・ご依頼くださいました方がご自身の計画をスムーズに

そして安心して進めていただけますように、関連分野のプロの方々

司法書士・税理士・建築士・弁護士・不動産会社・ハウスメーカー・工務店

等々・・・  をご紹介させていただきます。

どうぞ、お気軽にご連絡くださいね。

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大倉登記測量事務所

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