目的によって違う測量の種類

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。ここではどんな時にどの測量かをご説明いたします。
現況測量
現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。
土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
確定測量
(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。
また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
境界標の復元測量
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。
境界確定のススメ

土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。
しかし、その境界線は家族全員が知っていますか、もしあなたが亡くなったら相続人である子供さんはご存知でしょうか。境界線が不明な為に相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。大切な財産を安心して相続してもらうために、境界確定を行いませんか。
また相続される際も境界を確定することより相続対策になる場合があります。相続対策にその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を『相続税の物納用として使う場合』や、遺産相続後『すぐに売却を考えている場合』などです。
境界線を明確にしておくことは残された家族への大切な贈り物であると考えています。
こんな場合は境界線の確認をおススメしております。
- 境界標が抜けている、また位置がおかしい
- 境界標はあるが、塀などが越境している
- 相続する人とお隣さんの面識があまりない
境界線を明確にするをするメリット
- 次世代の将来に対してのトラブルの防止になります。
- 相続を考え場合、相続対策にも有効になるケースあり
境界のあいまいさを除去する、これが何よりも有効です

なんとなく境界はこれだと思っている、境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけた、など不確定要素が多くそれは、ご自分で思いこんでいるだけの境界かもしれません。
これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。このあいまいさを払拭することが境界紛争の防止策になります。
そのため、隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置することが将来への境界紛争のトラブル防止策といえます。