建物登記の種類
建物登記の種類は下記のように分けられます。
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)
建物は法務局という所に登録(登記)する必要があります。
建物を新築した場合や、すでに建物があるが登記されていない場合には建物表題登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内にこの登記申請をしなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況「所在」「種類」「構造」「床面積」を法務局に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
表題部変更登記(ひょうだいぶへんこうとうき)
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。
建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた方
- 増築したとき、一部取り壊したとき
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。
ただし、附属建物のみが滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
区分建物表題登記(くぶんたてものひょうだいとうき)
区分建物表題登記とは平たく言うと区分建物(マンション)を建てて一番最初にしなければならない登記です。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記です。
また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。
なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。
- 2世帯住宅を新築したとき
- マンションを新築したとき