大倉登記測量事務所

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土地登記

土地の登記

土地の登記

土地はそれぞれの地区にある法務局という所に登録されています。これを登記と呼び、登記内容は、「地区名(所在)」「地番」「用途(地目)」「面積(地積)」などの土地の現状に関する情報(表題部)とその土地に関する所有権や抵当権等の権利の情報(権利部)があります。
土地家屋調査士が扱う土地の登記は、表題部となります。
「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、権利の目的となることができるものをいいます。

土地登記の種類

土地登記の種類は下記のように分けられます。

土地分筆登記(ぶんぴつとうき)

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録(登記用紙)上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
1筆の土地の一部を分割して売却したい、あるいは相続のため土地を分割したい、といった場合に土地分筆登記をしなければなりません。
土地を分筆する場合には、前提として境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません(但し、土地分筆登記は所有者の意思に基づいてなされる登記なので、申請義務はありません)。

  • 相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地の一部を売却したいとき

土地合筆登記(ごうひつとうき)

合筆登記

合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。分筆登記の逆の登記です。
不要に地番が分かれているので整理したい場合や、複数の隣接しあう土地を相続して相続人間で分けたい場合などに分筆登記を前提に合筆登記を行います。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などいくつかの要件があり、注意が必要となります。

  • 遺産分割による分筆登記を前提に合筆したい
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

地目変更登記(ちもくへんこうとうき)

地目変更登記

地目変更登記は、登記記録に記載されている地目から別の用途に変わった時にする登記をいいます。土地の地目はあらかじめ登記記録に記載されていますが、用途を変更したときに地目変更登記の申請を怠ると、登記の地目と現況の地目が相違した状態となってしまいます。
登記に記載する地目は不動産登記規則で定められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。
地目の種類の田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地は変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。
また、田、畑といった農地を農地以外の用途に変更する場合は、農地法の届出や申請を怠ると、地目変更の登記ができませんので注意が必要です。まずは、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可申請が必要になります。

  • 山林や畑に家を建てたい
  • 登記の地目と現況の地目が一致していない

地積更正登記(ちせきこうせいとうき)

地積更正登記

土地地積更正登記とは、錯誤(間違い)などにより、実際の土地の面積が登記記録(登記用紙)上の面積と違っている場合に、現況の面積と登記記録(登記用紙)上の面積を合致させる登記のことをいいます。
土地地積更正登記を申請する場合には、前提として境界確定測量を行い正しい面積を算出し、石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。(但し、土地地積更正登記は、登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、土地の現況と登記簿上の土地の表示とが合致していない場合に、現況に合わせた表示に「更正」する登記であり、この登記自体には、登記申請義務はありません。)

  • 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方
  • 登記簿の面積を正しくしたい
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